節税対策、税金還付対策、相続税対策、贈与税対策・・・・
税金対策にはあの手この手がありますよね。
一時期、建築における「消費税還付ノウハウ」がはやりました。
自動販売機を設置するとか、いろいろな裏技的なこと。
しかし今ではそれはアウトです。
会社経営において節税対策は必要不可欠なものです。
あの手この手で、“脱税まがいの節税”もやっていることでしょう。
限りなく黒に近いグレー、ということですね。
いろんな手法を使ってガンガン節税対策を勧める税理士さんもいれば、
一切やらない税理士さんもいます。
でも、税理士さんがどう言おうと、
結局は“税務署”が決めることです。
“税務署がOKならばなんでもOK”なんです。
税務署の考え方ってどうなんでしょう?・・・・・・・・・
一番のポイント、一番基本になる考え方は、
「実質課税」という考え方です。
形式をどんなに上手く繕っても、
どんなに外見上完璧な仕組みを使っても、
例えば、子会社への委託手数料とか、
コンサルタントへの顧問料とか、
外注費とか、
名目上経費として落としていても、
“実態が伴っていなければアウト”ですよ。
子会社って言っても、代表が夫婦とか親子とかで、
自社で出来るのに意味の無い委託をしているケース。
(勿論、経費を支払ったことにして節税するためですけど。)
なにもしていないコンサルタントへの顧問料。
実質は従業員なのに、社会保険とかを削るために外注扱いしているケース。
本当に実態が伴っていれば全く問題ありません。
しかし、
「形式が整ってればいいんだよ。」とか言って、
契約書とか注文書とかをちゃんと作成していても、
実態が無ければアウトですよ。
相手にも調査が入りますからバレますよ。
どうしてもやるのならば、
実態もちゃんと整えてくださいね。
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