社長が結構見落としがちな税金は「消費税」じゃないでしょうか。
そして、ひとりで経営している小規模事業者やひとり社長法人や、
個人事業主の方は、「源泉徴収税」ではないでしょうか。
気がつくと、“滞納していた”。
そうなると当然「納税証明書」の「未納の無いことの証明」が
取れませんので、
銀行融資が受けられませんよね。
どうしましょう・・・・・・・・・・・・・・
融資を受けたいのですが・・・・・・・・・・・・・・・
答えはひとつです。
「税金を完納する」しかありません。
1.親・兄弟・親戚・友人・知人から借りる。
2・個人で消費者金融から借りて法人の税金を払う。
3.金融系のビジネスローンを借りて税金完納する。
思いつく手はこんな感じでしょうか。
「1」はいいとして、
「2」や「3」は銀行にバレてしまいます。
でも、バレたところで、
銀行は申し込みを受理し、融資の審査まではします。
しかし、「税金滞納」がある場合は、
“申し込みすら出来ません”。
そりゃあ、銀行にとっては、
“社長個人に消費者金融の借金”や、
“法人に金融系のビジネスローン”
など無いほうがいいです。
でも審査はします。
ということは、こちらの“交渉力”で勝負しましょう。
1.なぜビジネスローンや消費者金融を利用したのか。
(滞納税金の支払いなんて正直に言ってはダメですよ!)
2.なぜ銀行融資を申し込むのか。
(つまり必要性です。新店舗や設備投資の必要性など。)
3.返済財源や事業計画の妥当性。
以上を、貴社に合う形で、“つじつまが合うように”作り上げて勝負しましょう。
具体的な内容まではとても書ききれませんので、
もっと詳しいことや細かいことを知りたい方は
是非“有料”でお近くのコンサルタントへご相談ください。
コンサルタントを知らない方はこちらをどうぞ。


最後に「裏技」です。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
国金(国民生活金融公庫)は、小口(550万円以内)であれば、
ほとんど「完納証明」まで要求しません。
(これはその地域の商工会議所経由なのでケースバイケースですが)
きっと、法人税・事業税・住民税まででしょう。
しかも、「納税証明書」ではなく「領収証」でも可のところもあります!
しかし!
「消費税」はバレなくても、
「源泉税」はバレてしまうでしょう・・・・・・・・
決算書の「預り金」の内訳から・・・・・・・・・・
そして、究極の裏技は。。。。。。。。。。。。。。。。
「預り金」の内訳について、
“税理士さんと打ち合わせ”しましょう。
きっと「源泉」ではなくても、
「預り金」となる科目があることでしょう。