本当に役立つ情報を知ってますか?現役コンサルが匿名で全部公開!本当に会社のためになる話。え!?そんなやり方あったのか!?他ではまず聞けません。融資・税金・破産・赤字・秘策・裏技・攻略法・・・。
クレサラの借金が膨らんでしまった!!
返済がキツイ!!
どうしたらいいのだろう・・・・・・・


最近は、グレーゾーン金利撤廃の動きによって、
クレサラへの「過払い金返還請求」が増えています。

「過払い金返還請求」とは、
「利息制限法」以上の金利の借金は違法であり、
今まで返済してきた分を、「利息制限法」の金利(約18%)
で計算し直すと、借金の残額以上を払っていたことになり、
余計に払っていた分を金融業者から返還してもらうことです。


しかし、過払い金が発生するのは、29%前後で借金し、
10年間近くの長期で返済をしてきた場合がほとんどで、
銀行からの借金や、まだ2〜3年間ぐらいの短期の借金、
ましてや延滞して支払い(返済)がストップしているような
場合にはほとんど該当しません。


巷では、「債務整理」の情報がさかんに交わされています。

*「自己破産」
*「民事再生」
*「特定調停」
*「任意整理」

以上が、「法的な債務整理」です。


すごく簡単に言うと、
「自己破産」とは、借金の残高が多すぎる人。
「民事再生」とは、自宅を手放したくない人。
「特定調停」とは、高い金利で借金している人。
「任意整理」とは、過払い金が発生している人。

が利用します。


では、それ以外の人は債務整理出来ないのか?


例えば、カードのキャッシングを数件利用していて、
まだ3年間ぐらいで、
別のカードから借りては返済していて、
延滞や事故が無い会社員、
はどうしたらよいのでしょうか。


前述の、「債務整理」をする必要はありません。
というか、返済が苦しくても債務整理をしてはいけません。


法的な債務整理をしてしまうと、
個人信用情報に「事故歴」として登録されてしまいます。

今後、クレジットカードどころか、
住宅ローンも組めなくなってしまいます。


では、どうしたらよいのか?


そういう人こそ、
銀行の「借り入れおまとめローン」を使いましょう。

クレジット会社や消費者金融のおまとめローン
じゃダメですよ!無意味ですよ!
最悪な場合騙されますよ・・・・・

“銀行の”借り入れおまとめローンじゃないとダメです。


複数のキャッシングの支払いを1本化することにより、
毎月の返済額が減り楽になります。


はっきり言って、
おまとめローンを利用できる人は、
早急に申し込んでください!

今のうちに!

手遅れにならないうちに!!!

一度でも今の返済が遅れたら利用出来なくなってしまいます。

おまとめローンを利用できる人はラッキーですよ。


でないと、この先は前述の4つの債務整理のうちの
どれかひとつを選ばなければならなくなることは
明白ですから・・・・・・・・・・・・・

私は、星の数ほどそういう人を見てきましたから。


今や、銀行融資もネットから申し込めます。
ジャパンネット銀行の「おまとめローン」のサイトです。見てください。
JNBの「借り入れおまとめローン」で毎月の返済負担を楽にしませんか



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生命保険で節税をしている会社は
多いと思います。

保険会社の営業から勧められて加入したり。


ちなみに、余談ですが、
税理士(もしくは公認会計士)以外の者は
税金についてのアドバイス等を一切してはいけません。
保険会社や銀行も一切できません。
税理士法違反になります。


さて、どこまで節税保険としてシロなのでしょうか。
グレーな保険も多々あります。
途中でクロになってしまうものもあります。

税法はコロコロ変わりますから。


有名なのは、「逓増保険」です。
あとは、「長期の定期保険」や、
「養老保険」でしょうか。


でも、それぞれ「かけ方」の条件があって、
その条件に合うように保険をかけないと、
節税出来なかったりします。



税務署は、「租税回避行為」として
節税を否認しようとします。

その場合、
「保険屋が節税になるって言ったから」
なんて言ってはだめですよ。

きちんと、保険をかけてる意味を
つじつまが合うように説明できなければなりません。


しかしながら、
近年こんな事例があるそうです。

平成14年の国税不服審判所が下した裁決です。


*会社の利益の半分以上を生命保険で圧縮。
*保険代理店の文書に節税効果等が記載されている。
*保険料の額が被保険者の給与と比べ高額。
*その従業員が辞めた“翌期”に解約。

という内容の保険だったのですが、
否認した税務署が負けたそうです。
つまり、節税が認められたのです。


この事例は、
「生命保険での節税の妥当性、経済合理性」
が認められた、貴重な事例だそうです。


私の節税の師、
日本中央税理士法人の見田村税理士からの情報です。


ただ単に「節税したいから」ではなく、
保険会社の営業(担当者)と、
じっくり打ち合わせをして、
きちんと“つじつま”が合うように
保険をかけましょう。
“つじつま”に関しては、
保険会社の人間のほうが得意でしょうから、
ざっくばらんに話をして、
最大限の節税効果を手に入れてください。


保険会社とざっくばらんな話をしたい方はこちらへ。
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そして、先ほどの、私の「節税情報の師」、
見田村税理士の究極の節税レポートはこちらです。
(この「絶対節税の裏技77」はスゴイです)
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さて、以前「自己破産と延滞税」の中で
滞納税金の恐ろしさをお話しました。

以下そこからの引用です。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
恐ろしいのは、個人の場合です。

個人といっても、サラリーマンや一般の個人だけでなく、
“個人事業者”も該当します。

つまり、法人化していない事業者も“個人”です。

何が恐ろしいのかと言いますと、
自己破産してもチャラにならないどころか、
本人が払えなくても、“相続される”のです。

滞納していた税金が消えるまで、本人が死んでも、
その相続人に永久に引き継がれていってしまうのです。
(他の資産も含めて全て放棄すれば別ですが。)


つまり、自己破産しようが何しようが、
個人事業者の滞納した税金は、
一生どころか、永久に支払い義務が残るのです。


借金で苦しみ、自己破産までしたのに
その上、死んだ後までも残された家族に
苦労をかけてしまうことになりかねないのです・・・・・・・
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜


以上のように、お話しました。



しかし、
借金で苦しんでいるのも生き地獄だ!
自己破産するしかないんだよ!
でも自分が滞納した税金で
残された家族にまで迷惑をかけたくない!
いったいどうしたらいいんだ〜〜〜!

という方も多いでしょう。



秘策をお教えいたします。。。。。。。。



通常、自己破産するときは弁護士に頼みます。
その弁護士には全ての借金や資産について
隠さず教えなければなりません。

そして、自己破産を申請する裁判所にも、
全て正直に公開しなければなりません。

資産を隠したり、嘘をついたりすると、
免責が受けられない場合があります。

免責とは、借金をチャラにすることです。


しかし、自己破産をして免責を受けた後は
関係ありません。
自由です。

借金が無くなったうえ(資産も無くなているでしょうが)、
それ以降のお金の使い方は自由です。

借金の返済が無くなれば、生活は楽になるでしょうから、
貯蓄も出来るかもしれません。


でも!!!!


滞納税金が残ってました・・・・・・・・・・・・・


どうしましょう?。。。。。。。。。。。。。。。。
自己破産したから借金はもうどこからも不可能です。



税務署と交渉しましょう。

しかし!
バカ正直に、払える金額を言ってはいけませんよ。
出来るだけ少ない金額で分割にしましょう。

「破産して生活が苦しいので勘弁してください。」
とか言って、泣き落とししましょう。

例えば、5百万円の滞納税金が残っていると、
毎月1万円の分割で、40年以上かかります。
毎月5千円で80年・・・・・・・・・・・

生きてないですよね。

そうなると、死んだ後は子供や孫に引き継がれます。
相続されていきます。

結局、税金は相続されるので、
税務署も上記のような無謀な分割期間でも
結構のみます。
仕方ないから、次の代で回収すればいいか。
ってな具合です。


こちらとしても、せっかく自己破産までして、
手に入れた人生復活の大チャンスを、
税金なんかで取られたくありませんよね。

お金の大切さが、痛いほど身にしみたのですから。
今後の人生で生きてる間に、「生きたお金の使い方」
をしたいですよね?



“生命保険”をかけましょう!


税金の分割支払い分を極限まで少なくして、
その浮いた分の一部で生命保険をかけるのです。
自分が死んだら税金が全額消える保険金をかけるのです。


掛け捨てでもなんでもいいのです。



自己破産で借金をチャラにして、
その後、滞納税金がいくら残っても、
超長期分割で払い続けて税金負担を最小限にし、
生きてる間は残ったお金を有効に使い、
自分が死んだら生命保険で税金を消す。

そうすれば、子供や孫達に一切迷惑をかけません!


資産を残すことだけが、“良い相続”ではないのです。
“負債を残さない”ことも、“良い相続”なのです。



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保証協会の保証が今までの100%保証から
80%へと下がりました。

銀行融資への影響はどうなるのでしょうか。

と思っていましたら、

私の地元の某地方銀行ではこんなことが起こりました。

その銀行は、民間のローン会社や保証会社と提携して、
法人向けの「ビジネスローン」を扱っていましたが、
そのローン会社から提携を打ち切られ、
そのビジネスローンは打ち切りとなってしまいました。

いわゆる、売り止めです。

念のため調べたら、
他の信金や地銀もビジネスローンを止めていました!

それまでは、
銀行のプロパー融資が駄目ならば、
保証協会付きの制度融資、
それも駄目ならば、
ローン会社提携のビジネスローン。

という図式で成り立っていました。

つまり、
最悪でもビジネスローンは利用できたのです。

ほとんどどんな会社でも・・・・・・・


しかしそんな便利なビジネスローンが無くなり、
挙句の果てに“保証協会が8割保証へ”
となってしまっては、
ますます“銀行は融資を出しづらい”
ことになってしまいました。


これからは、「銀行との交渉力」が最重要になってきますよ!


社長、しっかり情報収集していますか?
銀行から融資を受けたい方、借り入れ金の金利を下げたい方!!

みなさんの悩みを解決いたします。気軽に連絡してください!コチラ

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一番オーソドックスな税金対策として活用されているのが
法人契約の生命保険です。

特に、「逓増保険」が有名です。

逓増保険とは、保険料が100%損金扱いでありながら、
解約返戻金が90%以上戻ってきて、
節税効果を考えると、
実質の返戻率(解約して戻ってくる率)は150%前後、
という保険です。

ただし、ピークがありますから、
解約する時期を事前に計画しておかなければなりません。

解約返戻金は、会社に戻ってきたときは“益金”になりますので、
その期の決算の利益に計上されます。

つまり、税金がかかってしまいます。

ですので、よくあるのが、“退職金”を払う決算期に
解約するパターンです。


結局は、「税金の繰り延べ」効果を利用しているので、
保険の解約返戻金のピーク時に大きな経費支出等が発生しないと、
その効果が薄れてしまいます。

だから、
「うちはそんな毎期毎期大きく利益出してないから。」
とか、
「退職金の支払い予定なんか無いから。」
とか、
「決算期にならないとピンとこないよ。」

などなど・・・

あまり導入していない会社が多いのも事実です。



でも、もっと違った利用方法があるのです。

逓増保険だけではなく、
他の損金タイプの保険でも可能なのですが、



“決算書対策”に使うのです。


損金タイプの保険は、解約返戻金は、
戻ってくると益金計上されます。

つまり、突発的な赤字の時に解約するのです。
解約返戻金は「特別利益」としてその期の決算に
計上されますから、
経常利益は赤字でも、当期利益を黒字にすることが出来ます。
(あくまで、赤字以上の解約返戻金があったとしてですが。)


今、銀行は、融資の審査において、
最も重要視しているのは「決算書」です。

当期利益が黒字か赤字かは大きなポイントです。
当期利益黒字が条件の融資商品もあります。

融資審査の可否に影響します。


「でも経常利益が赤字じゃないか。」
と言われたとしても、

「会社には、この解約返戻金の特別利益分を、
経常的にずっと積み立てていく体力があります。
不測の事態や突発的な業況悪化にも対処できるように
対応しているのです。」
と付け加えれば、銀行も納得するでしょう。

「この社長はキレる!」
って感じで。笑


そして、保険のかけ方は、「月払い」にしましょう。

節税保険は年払いが一般的ですが、
決算期に利益を落とすため、
一気に支払いますが、
キャッシュフローを悪化させてしまいます。

来期も同額以上の利益が出て、
現金も手元にないと支払えません。

税金対策、節税対策だけでなく、
前述の「決算書対策」も兼ねるのならば、
資金繰りを考えて「月払い」にしましょう。

それでも、利益が出るのであれば、
プラスαでもう1本「年払い」の保険を
かければいいのですから。


単なる貯蓄や積立預金では解約しても何も効果ありませんが、
損金扱いの保険で積み立てするのであれば、
決算書対策にとても有効なのです。


具体的な数字や返戻率や効果などは、
直接、保険会社や保険代理店に確認してください。



参考までに、ネットで無料相談しているサイトです。
法人保険



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みなさんの会社ではきちんと節税してますか?

オーソドックスで一番多いのが、生命保険での節税。
保険会社はもちろん、税理士からも勧められてませんか?

それは決して違法なことではないのですが、
“間違った”節税かもしれませんよ。

「税務署が認めない」という意味ではありません。


実は、節税の方法というのは、4種類に分けられます。

1.お金を出さずに税金を減らす
2.お金を出さずに税金を先送りする
3.お金を出して税金を減らす
4.お金を出して税金を先送りする

この4種類だけです。


冒頭の、「間違ってませんか?」という意味は、
“お金を出して節税してませんか?”
という意味です。


確かに、税金で支払う金額は少なくなるのですが、
節税商品に投入する分のお金が出て行きます。

その節税商品が会社にとって本当に必要ならば、
まったく問題ありません。

税金で失うお金が、物として会社に残るのですから。

しかし、“現金”がその分無くなります。

現金が減るということは、“運転資金が減る”ことです。


税理士の先生は税務のプロですし、会計帳簿のプロですが、
“キャッシュフロー”に弱い先生が多く見受けられます。

「決算では利益が出ているのに、税金を払う現金が無い」
というような経験はありませんか?

会計上の利益は、手元に残る現金の額ではありません。


つまり、間違った節税をしてしまうと、
“税金は減ったが、手元の現金も更に無くなってしまい、
運転資金の資金繰りが苦しくなる”
のです。

そして、銀行へ駆け込み、融資の申し込み。


本来、手元に現金があれば借りなくてすんだものを、
余計な金利を銀行へ支払わなければなりません。

そして、予定外で融資を実行してもらったので、
本当に資金が必要な時に銀行の融資が
利用出来なくなるかもしれません。




“お金を出さずに税金を減らす方法”
はまだまだたくさんあるのです。

しかし、残念なことに、顧問税理士がそれを知らないのです。




顧問税理士の言いなりになる必要はありません。

社長自身が知識を増やせばいいのです。

しかも、わかりやすく簡単に情報は得られます。



これを知らないと絶対損ですよ。
本当に役立つ“節税のプロ”税理士がいます。


実は、私も大変勉強になりました。
その先生のサイトをご紹介します。

是非一度ご覧ください。
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〜サイトの内容〜

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Author:ざしきぶた
元銀行員。数々の倒産寸前の会社を現実に再建実践中
・・・あの手この手です。

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