平成19年10月より、
銀行融資における保証協会の仕組みが変わりました。
「責任共有制度」が導入されました。
今までは、銀行の融資に対して保証協会は100%保証していましたが、
簡単に言いますと、これからは80%しか保証しませんよ、
という仕組みに変わったのです。
つまり、銀行のリスクが上がってしまうということです。
但し、小口のものや創業関連等については、
今までと同じく100%保証するとういうことです。(今のところ)
それを受けて、
「銀行が貸し渋る!」
とか、
「20%分の担保を要求される!」
などと、
様々な憶測や見解が飛び交っていますが、
若干勘違いされていらっしゃる方もお見受けされますので、
ご説明いたします。
まず、保証が80%になるのは事実ですが、
銀行サイドから見ると、
二つの方式があります。
1.部分保証方式
2.負担金方式
部分保証方式は、最初から保証協会の保証は80%で
残り20%は銀行のプロパー融資となります。
負担金方式は、簡単に言うと、最初から保証協会は
100%保証しますが、万が一代位弁済(融資の焦げ付き)に
なった場合は80%しか保証金を出しませんよ。
20%は銀行さんが自腹を切ってください、
という方式です。
どう違うかよくわからないよ!
とおっしゃられるかも知れませんが、
銀行にとっては大違いなのです。
2の負担金方式であれば、代位弁済しなければ、
今までと同じく100%保証の付いた債権なのです。
銀行の自己査定上、これは大きな違いです。
自己査定とは銀行の通信簿みたいなもので、
いかに「リスク債権」を少なくするか、
が重要なのです。
100%保証であればリスク“ゼロ”、
80%保証ですとリスク“20”、
という訳です。
負担金方式を採用して100%保証を付けておいて、
代位弁済時はお金を払えば良い訳で、
そのお金(負担金)の分は、
客の金利を上乗せしておけば銀行は損しません。
実際、「負担金方式」を採用している銀行が多いようですし、
融資金利も上がってきています。
ですから、結局、中小企業への融資の姿勢は今までと
たいして変わらないでしょう。
但し、融資金利が上がりますので、
中小企業の負担がその分増えるということです。
これからは、
「いかに借りれるようにするか」
ではなくて、
「いかに金利を安くするか」
がポイントになりそうです。
そして、金利を決める要因は、「決算書」ですよ。
社長さん!情報収集をかかさないでください!
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