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さて、自己破産をした場合、
今までの延滞税金はどうなるのでしょうか?

通常、自己破産をした場合、
免責されて債務が免除されます。

つまり借金がチャラになるわけです。

では“滞納している税金”はどうなのでしょう?



「税金は全て残ります。」



つまり税金については免責されません。
一切チャラになりません。


では、法人が自己破産した場合はどうでしょう?



「やはり税金はチャラになりません。」



しかし法人の場合は、破産して倒産して
その法人は無くなってしまいますから、
事実上、チャラになってしまいます。


法人の税金は、あくまでその法人に支払い義務があるため、
法人が無くなってしまえば誰も払うことが出来ませんので
チャラになります。


恐ろしいのは、個人の場合です。

個人といっても、サラリーマンや一般の個人だけでなく、
“個人事業者”も該当します。

つまり、法人化していない事業者も“個人”です。

何が恐ろしいのかと言いますと、
自己破産してもチャラにならないどころか、
本人が払えなくても、“相続される”のです。

滞納していた税金が消えるまで、本人が死んでも、
その相続人に永久に引き継がれていってしまうのです。
(他の資産も含めて全て放棄すれば別ですが。)


つまり、自己破産しようが何しようが、
個人事業者の滞納した税金は、
一生どころか、永久に支払い義務が残るのです。


借金で苦しみ、自己破産までしたのに
その上、死んだ後までも残された家族に
苦労をかけてしまうことになりかねないのです・・・・・・・



法人の社長さん、「うちは法人だからよかった」
なんて油断してはいけませんよ!


得てして、法人が税金を滞納している場合、
その代表者個人の税金も滞納しているケースが多いですよ。
固定資産税とか住民税とか。
場合によっては、法人なりする前の個人事業者時代の税金とか。


とにかく、滞納している税金は“早く消す”にこしたことはありませんよ。

税金が消えて、代わりに残るのが借金だけになるということはどういうことを意味しますか?・・・・・
(本文冒頭を参照ください)


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元銀行員。数々の倒産寸前の会社を現実に再建実践中
・・・あの手この手です。

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