税金滞納した場合のいくつかのデメリットですが、
前回は、「延滞税率」についてでした。
今回は、既存の銀行融資への影響についてです。
税金を滞納したままでいますと、当然税務署から督促が来ます。
そして、それでも納めなければ、“差し押さえ”されます。
会社の様々な資産に対してです。
会社名義の不動産があれば、その不動産に差し押さえがかけられます。
登記されますから、謄本に記載されます。
差し押えされたことが銀行にバレれば、
追加融資がストップするどころか、
既存の融資についても回収しようとしてきます。
手形貸付や当座貸越などは、もう更新できないでしょう。
「一括で完済してくれ」と言われてしまいます。
もしくは分割で返済させられます。
会社の不動産が銀行の担保に入っていると、
銀行は定期的に謄本を見てるので、状況がわかります。
そこで“税務署からの差し押さえ”が判明してしまうと、
アウトです。
税金を滞納していることが一発でバレてしまいますし、
担保物件に差し押さえがかけられているので、危険な担保物件とみなされてしまいます。
最低限、差し押さえが解除されるまでは、
銀行は一切協力してくれないどころか、
“貸しはがし”に走ることでしょう・・・・・・・
そうなると、税金の支払いと銀行の返済のダブルパンチです。
二重苦です。
そうならないためには、税金を消すことが最優先なのです。
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