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生命保険で節税をしている会社は
多いと思います。

保険会社の営業から勧められて加入したり。


ちなみに、余談ですが、
税理士(もしくは公認会計士)以外の者は
税金についてのアドバイス等を一切してはいけません。
保険会社や銀行も一切できません。
税理士法違反になります。


さて、どこまで節税保険としてシロなのでしょうか。
グレーな保険も多々あります。
途中でクロになってしまうものもあります。

税法はコロコロ変わりますから。


有名なのは、「逓増保険」です。
あとは、「長期の定期保険」や、
「養老保険」でしょうか。


でも、それぞれ「かけ方」の条件があって、
その条件に合うように保険をかけないと、
節税出来なかったりします。



税務署は、「租税回避行為」として
節税を否認しようとします。

その場合、
「保険屋が節税になるって言ったから」
なんて言ってはだめですよ。

きちんと、保険をかけてる意味を
つじつまが合うように説明できなければなりません。


しかしながら、
近年こんな事例があるそうです。

平成14年の国税不服審判所が下した裁決です。


*会社の利益の半分以上を生命保険で圧縮。
*保険代理店の文書に節税効果等が記載されている。
*保険料の額が被保険者の給与と比べ高額。
*その従業員が辞めた“翌期”に解約。

という内容の保険だったのですが、
否認した税務署が負けたそうです。
つまり、節税が認められたのです。


この事例は、
「生命保険での節税の妥当性、経済合理性」
が認められた、貴重な事例だそうです。


私の節税の師、
日本中央税理士法人の見田村税理士からの情報です。


ただ単に「節税したいから」ではなく、
保険会社の営業(担当者)と、
じっくり打ち合わせをして、
きちんと“つじつま”が合うように
保険をかけましょう。
“つじつま”に関しては、
保険会社の人間のほうが得意でしょうから、
ざっくばらんに話をして、
最大限の節税効果を手に入れてください。


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そして、先ほどの、私の「節税情報の師」、
見田村税理士の究極の節税レポートはこちらです。
(この「絶対節税の裏技77」はスゴイです)
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元銀行員。数々の倒産寸前の会社を現実に再建実践中
・・・あの手この手です。

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