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さて、以前「自己破産と延滞税」の中で
滞納税金の恐ろしさをお話しました。

以下そこからの引用です。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
恐ろしいのは、個人の場合です。

個人といっても、サラリーマンや一般の個人だけでなく、
“個人事業者”も該当します。

つまり、法人化していない事業者も“個人”です。

何が恐ろしいのかと言いますと、
自己破産してもチャラにならないどころか、
本人が払えなくても、“相続される”のです。

滞納していた税金が消えるまで、本人が死んでも、
その相続人に永久に引き継がれていってしまうのです。
(他の資産も含めて全て放棄すれば別ですが。)


つまり、自己破産しようが何しようが、
個人事業者の滞納した税金は、
一生どころか、永久に支払い義務が残るのです。


借金で苦しみ、自己破産までしたのに
その上、死んだ後までも残された家族に
苦労をかけてしまうことになりかねないのです・・・・・・・
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜


以上のように、お話しました。



しかし、
借金で苦しんでいるのも生き地獄だ!
自己破産するしかないんだよ!
でも自分が滞納した税金で
残された家族にまで迷惑をかけたくない!
いったいどうしたらいいんだ〜〜〜!

という方も多いでしょう。



秘策をお教えいたします。。。。。。。。



通常、自己破産するときは弁護士に頼みます。
その弁護士には全ての借金や資産について
隠さず教えなければなりません。

そして、自己破産を申請する裁判所にも、
全て正直に公開しなければなりません。

資産を隠したり、嘘をついたりすると、
免責が受けられない場合があります。

免責とは、借金をチャラにすることです。


しかし、自己破産をして免責を受けた後は
関係ありません。
自由です。

借金が無くなったうえ(資産も無くなているでしょうが)、
それ以降のお金の使い方は自由です。

借金の返済が無くなれば、生活は楽になるでしょうから、
貯蓄も出来るかもしれません。


でも!!!!


滞納税金が残ってました・・・・・・・・・・・・・


どうしましょう?。。。。。。。。。。。。。。。。
自己破産したから借金はもうどこからも不可能です。



税務署と交渉しましょう。

しかし!
バカ正直に、払える金額を言ってはいけませんよ。
出来るだけ少ない金額で分割にしましょう。

「破産して生活が苦しいので勘弁してください。」
とか言って、泣き落とししましょう。

例えば、5百万円の滞納税金が残っていると、
毎月1万円の分割で、40年以上かかります。
毎月5千円で80年・・・・・・・・・・・

生きてないですよね。

そうなると、死んだ後は子供や孫に引き継がれます。
相続されていきます。

結局、税金は相続されるので、
税務署も上記のような無謀な分割期間でも
結構のみます。
仕方ないから、次の代で回収すればいいか。
ってな具合です。


こちらとしても、せっかく自己破産までして、
手に入れた人生復活の大チャンスを、
税金なんかで取られたくありませんよね。

お金の大切さが、痛いほど身にしみたのですから。
今後の人生で生きてる間に、「生きたお金の使い方」
をしたいですよね?



“生命保険”をかけましょう!


税金の分割支払い分を極限まで少なくして、
その浮いた分の一部で生命保険をかけるのです。
自分が死んだら税金が全額消える保険金をかけるのです。


掛け捨てでもなんでもいいのです。



自己破産で借金をチャラにして、
その後、滞納税金がいくら残っても、
超長期分割で払い続けて税金負担を最小限にし、
生きてる間は残ったお金を有効に使い、
自分が死んだら生命保険で税金を消す。

そうすれば、子供や孫達に一切迷惑をかけません!


資産を残すことだけが、“良い相続”ではないのです。
“負債を残さない”ことも、“良い相続”なのです。



どんな生命保険をかければいいのか?
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テーマ:自己破産 - ジャンル:ファイナンス

さて、自己破産をした場合、
今までの延滞税金はどうなるのでしょうか?

通常、自己破産をした場合、
免責されて債務が免除されます。

つまり借金がチャラになるわけです。

では“滞納している税金”はどうなのでしょう?



「税金は全て残ります。」



つまり税金については免責されません。
一切チャラになりません。


では、法人が自己破産した場合はどうでしょう?



「やはり税金はチャラになりません。」



しかし法人の場合は、破産して倒産して
その法人は無くなってしまいますから、
事実上、チャラになってしまいます。


法人の税金は、あくまでその法人に支払い義務があるため、
法人が無くなってしまえば誰も払うことが出来ませんので
チャラになります。


恐ろしいのは、個人の場合です。

個人といっても、サラリーマンや一般の個人だけでなく、
“個人事業者”も該当します。

つまり、法人化していない事業者も“個人”です。

何が恐ろしいのかと言いますと、
自己破産してもチャラにならないどころか、
本人が払えなくても、“相続される”のです。

滞納していた税金が消えるまで、本人が死んでも、
その相続人に永久に引き継がれていってしまうのです。
(他の資産も含めて全て放棄すれば別ですが。)


つまり、自己破産しようが何しようが、
個人事業者の滞納した税金は、
一生どころか、永久に支払い義務が残るのです。


借金で苦しみ、自己破産までしたのに
その上、死んだ後までも残された家族に
苦労をかけてしまうことになりかねないのです・・・・・・・



法人の社長さん、「うちは法人だからよかった」
なんて油断してはいけませんよ!


得てして、法人が税金を滞納している場合、
その代表者個人の税金も滞納しているケースが多いですよ。
固定資産税とか住民税とか。
場合によっては、法人なりする前の個人事業者時代の税金とか。


とにかく、滞納している税金は“早く消す”にこしたことはありませんよ。

税金が消えて、代わりに残るのが借金だけになるということはどういうことを意味しますか?・・・・・
(本文冒頭を参照ください)


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税金滞納した場合のいくつかのデメリットですが、
前回は、「延滞税率」についてでした。

今回は、既存の銀行融資への影響についてです。



税金を滞納したままでいますと、当然税務署から督促が来ます。

そして、それでも納めなければ、“差し押さえ”されます。
会社の様々な資産に対してです。

会社名義の不動産があれば、その不動産に差し押さえがかけられます。
登記されますから、謄本に記載されます。

差し押えされたことが銀行にバレれば、
追加融資がストップするどころか、
既存の融資についても回収しようとしてきます。

手形貸付や当座貸越などは、もう更新できないでしょう。
「一括で完済してくれ」と言われてしまいます。
もしくは分割で返済させられます。

会社の不動産が銀行の担保に入っていると、
銀行は定期的に謄本を見てるので、状況がわかります。

そこで“税務署からの差し押さえ”が判明してしまうと、
アウトです。

税金を滞納していることが一発でバレてしまいますし、
担保物件に差し押さえがかけられているので、危険な担保物件とみなされてしまいます。



最低限、差し押さえが解除されるまでは、
銀行は一切協力してくれないどころか、
“貸しはがし”に走ることでしょう・・・・・・・


そうなると、税金の支払いと銀行の返済のダブルパンチです。
二重苦です。


そうならないためには、税金を消すことが最優先なのです。


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さてこれまで、税金の滞納分を消すのにビジネスローンや商工ローンを利用しましょう!
とお伝えしましたが、

「なんでわざわざそんな高い金利を利用しなきゃならないだ!」
「そんなとこ利用するくらいなら、税金を分割で払っていくよ!」

とおっしゃる社長もいらっしゃることでしょう。

であれば、残念ながらこの先ずーっと“銀行融資”は利用できません。

それでもよければ、それは自由なのですが、
税金を消したほうがよい理由はまだあります。


ひとつは、「延滞税」です。


ご存知のとおり、税金を滞納するとそれ以後「延滞税」が加算されていきます。
なんと延滞税の税率は「14.6%」です!

しかも、「源泉徴収税」に関しては「不納付加算税」がプラスされて、
最大「24.6%」の延滞税がかかります。

「24.6%」ですよ!



今や、“グレーゾーン金利撤廃”に向けて金融業界は動いていて、
消費者ローンやカードローンの金利の上限が下がってきています。
勿論、ビジネスローンもです。

高くても“利息制限法”の上限の「20%」までとなっています。


つまり、「金融屋さんの金利」よりも「延滞税」のほうが高いのです!


加算税がかからずに延滞税のみで14.6%だとしても、ビジネスローンだってそれぐらいの金利です。
15〜18%程度。(利息制限法の小口融資の上限)


そして、メリットは利息の面だけではありません。
“税金”にはもっと恐ろしいデメリットがあるのです!



それについては次回お伝えします・・・・・



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元銀行員。数々の倒産寸前の会社を現実に再建実践中
・・・あの手この手です。

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