本当に役立つ情報を知ってますか?現役コンサルが匿名で全部公開!本当に会社のためになる話。え!?そんなやり方あったのか!?他ではまず聞けません。融資・税金・破産・赤字・秘策・裏技・攻略法・・・。
節税対策、税金還付対策、相続税対策、贈与税対策・・・・

税金対策にはあの手この手がありますよね。
一時期、建築における「消費税還付ノウハウ」がはやりました。
自動販売機を設置するとか、いろいろな裏技的なこと。
しかし今ではそれはアウトです。


会社経営において節税対策は必要不可欠なものです。

あの手この手で、“脱税まがいの節税”もやっていることでしょう。
限りなく黒に近いグレー、ということですね。

いろんな手法を使ってガンガン節税対策を勧める税理士さんもいれば、
一切やらない税理士さんもいます。



でも、税理士さんがどう言おうと、
結局は“税務署”が決めることです。



“税務署がOKならばなんでもOK”なんです。



税務署の考え方ってどうなんでしょう?・・・・・・・・・



一番のポイント、一番基本になる考え方は、
「実質課税」という考え方です。

形式をどんなに上手く繕っても、
どんなに外見上完璧な仕組みを使っても、

例えば、子会社への委託手数料とか、
コンサルタントへの顧問料とか、
外注費とか、

名目上経費として落としていても、
“実態が伴っていなければアウト”ですよ。



子会社って言っても、代表が夫婦とか親子とかで、
自社で出来るのに意味の無い委託をしているケース。
(勿論、経費を支払ったことにして節税するためですけど。)

なにもしていないコンサルタントへの顧問料。

実質は従業員なのに、社会保険とかを削るために外注扱いしているケース。




本当に実態が伴っていれば全く問題ありません。

しかし、
「形式が整ってればいいんだよ。」とか言って、
契約書とか注文書とかをちゃんと作成していても、
実態が無ければアウトですよ。

相手にも調査が入りますからバレますよ。




どうしてもやるのならば、
実態もちゃんと整えてくださいね。




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節税保険と言えば、
今巷で話題の「逓増定期保険」ですよね。

平成20年2月までに契約したものは、
今後の掛け金も全額損金扱いになるようですね。


保険会社の営業マンに煽られて、
逓増定期保険の駆け込み契約をした社長さん!

解約返戻金は、
会社に入金されると「益金」になってしまうことを
ちゃんと考えて契約しましたか!?


通常は、「退職金」への充当金・積立金として
逓増定期保険を契約しますから、
解約返戻金のピーク時を退職時に合わせているはずです。

そうすれば、
解約返戻金が入金されても、(益金扱いになっても)
退職金として損金扱いで支出してしまうため、
課税されないように処理できるのです。


しかし!


前述のように、
保険会社の営業マンに煽られて、
その気になってしまい、
無計画のまま逓増定期保険を契約してしまった社長さん!

「10年間ぐらい節税できればいいや。」

では済まされませんよ。

解約したら、
今まで節税していたぶんを、
バックリ課税されて持っていかれてしまいますよ。


打つ手は無いのか?・・・・・・・・・・・




あります。




解約返戻金のピーク時の数年間は、
会社の決算状況をよく注意していましょう。

そして、赤字になってしまったら、
赤字額の金額に合わせて、
解約もしくは、減額して
解約返戻金を入金しましょう。



それでもまだ解約返戻金が残ってしまったら!?


逓増定期保険を「失効」させちゃいましょう。


失効させてしまえば、保険料を払う必要ないですし、
残った解約返戻金はそのまま据え置かれます。

経理処理は不要です。

そしてその解約返戻金は、「3年間」はそのまま
寝かせられます。

その3年間に先ほどの赤字補填をしちゃいましょう。
黒字なら何もせず、赤字なら解約する。

もしくは、その3年間に退職時期が到来すれば、
尚良しです。

ピーク時の解約返戻金の返戻率も変わりませんし、
無駄な保険料も払わなくて済みます。

但し、失効すると、保険としての保障は無くなりますので、
ご注意ください。

また、保険会社によっては、
「失効した場合解約返戻金から保険料を充当して」
失効を防ぐ機能が付いている場合がありますので、
良くご確認ください。
その機能は外してください。



逓増定期保険やその他の節税保険はこちらへ。
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私の師匠である、
見田村元宣 税理士は、
節税の理想の形とはこう言います。



1、当期の利益は当期中に【全て】事業投資する

→ 利益0なので税金も0
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2、その投資効果で翌期の売上が上がる

3、翌期は役員、従業員の給与も増え、事業投資額も増える

4、翌々期はさらに売上が上がる

5、さらに、役員、従業員の給与も増え、投資額も増える



そして、実際に、
見田村税理士が事務所で行っている
節税方法は、



 ○生命保険による節税

   → 養老保険とがん保険を併用
 
 ○従業員に対する決算賞与
 
   → 一定の従業員には決算賞与を支給

 ○税額控除などの税金が減る特例は全て適用 

   → 過去の例:従業員の研修費用の増加に対する税額控除

 ○必要な機器の購入

   → 過去の例:コピー機の購入による税額控除

   → 過去の例:パソコンなどの【すぐに必要な】消耗品の購入 



以上の4つだけだそうです。





よく、節税対策と言えば、
生命保険を活用している会社を
見かけますが、

生命保険の税制はコロコロ変わります。

過去には、「逓増保険」がアウトになりました。
「長期傷害保険」もアウトになりました。

今まで、バックリ損金で落としていたものが、
突然落とせなくなってしまったのです。

しかし、途中で保険を解約すると、
損してしまうケースが多く、
大騒ぎになりました。




これから、税理士と打ち合わせが多くなる季節になりました。



「税理士の言いなり」では、
間違った節税や、
もっと有効な方法を教えてもらえない、
なんてことになりかねません。



今から、「本当の節税対策」について情報収集しておきましょう。


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Author:ざしきぶた
元銀行員。数々の倒産寸前の会社を現実に再建実践中
・・・あの手この手です。

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