本当に役立つ情報を知ってますか?現役コンサルが匿名で全部公開!本当に会社のためになる話。え!?そんなやり方あったのか!?他ではまず聞けません。融資・税金・破産・赤字・秘策・裏技・攻略法・・・。
最近、あちこちから、
「銀行融資のこと教えて!」
「銀行対策を教えて!」
「お金の借り方を教えて!」

という話が舞い込んできます。

しかし私は、
「融資コンサルタント」ではありません。

「本当に自分で実践している、経営コンサルタント」です。

銀行融資だけの知識では会社は回りません。
会社経営の知識がないといくら資金調達しても、
会社は潰れてしまいます。

ですから、
私は総合的なコンサルティングしかしません。


このブログでも何もお答えしていません。
相談も受け付けていません。

ただ、匿名で言いたいことを発信しているだけです。
趣味で銀行融資やら税金のお話をしているでけです。
だから、あまり世に出ない手法も公表します。



ネット上では、
「○○コンサルタント」
という輩が大勢います。

私には、なんだかさっぱりわかりません。
いったい何のコンサルティングをしているのか。





先日、ある異業種交流会に呼ばれました。

士業かコンサルタントばかりでした。

お話をいろいろとお聞きしましたが、
小難しいことばかりで、
実践には役立たないことばかりのようです。
机上の空論は要りません。



コンサルタントってなんなんでしょうか?・・・・・・・・・・・







銀行融資や資金調達は、
「ちゃんと会社経営を知っているプロ」に頼みましょう!




税金のことは、「税金のプロ」に頼みましょう!






テーマ:経営コンサルタント - ジャンル:ビジネス

社長が結構見落としがちな税金は「消費税」じゃないでしょうか。

そして、ひとりで経営している小規模事業者やひとり社長法人や、
個人事業主の方は、「源泉徴収税」ではないでしょうか。



気がつくと、“滞納していた”。



そうなると当然「納税証明書」の「未納の無いことの証明」が
取れませんので、
銀行融資が受けられませんよね。



どうしましょう・・・・・・・・・・・・・・
融資を受けたいのですが・・・・・・・・・・・・・・・




答えはひとつです。



「税金を完納する」しかありません。


1.親・兄弟・親戚・友人・知人から借りる。
2・個人で消費者金融から借りて法人の税金を払う。
3.金融系のビジネスローンを借りて税金完納する。

思いつく手はこんな感じでしょうか。

「1」はいいとして、
「2」や「3」は銀行にバレてしまいます。

でも、バレたところで、
銀行は申し込みを受理し、融資の審査まではします。

しかし、「税金滞納」がある場合は、
“申し込みすら出来ません”。


そりゃあ、銀行にとっては、
“社長個人に消費者金融の借金”や、
“法人に金融系のビジネスローン”
など無いほうがいいです。


でも審査はします。


ということは、こちらの“交渉力”で勝負しましょう。


1.なぜビジネスローンや消費者金融を利用したのか。
  (滞納税金の支払いなんて正直に言ってはダメですよ!)
2.なぜ銀行融資を申し込むのか。
  (つまり必要性です。新店舗や設備投資の必要性など。)
3.返済財源や事業計画の妥当性。


以上を、貴社に合う形で、“つじつまが合うように”作り上げて勝負しましょう。



具体的な内容まではとても書ききれませんので、
もっと詳しいことや細かいことを知りたい方は
是非“有料”でお近くのコンサルタントへご相談ください。


コンサルタントを知らない方はこちらをどうぞ。






最後に「裏技」です。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

国金(国民生活金融公庫)は、小口(550万円以内)であれば、
ほとんど「完納証明」まで要求しません。
(これはその地域の商工会議所経由なのでケースバイケースですが)
きっと、法人税・事業税・住民税まででしょう。
しかも、「納税証明書」ではなく「領収証」でも可のところもあります!


しかし!
「消費税」はバレなくても、
「源泉税」はバレてしまうでしょう・・・・・・・・

決算書の「預り金」の内訳から・・・・・・・・・・




そして、究極の裏技は。。。。。。。。。。。。。。。。

「預り金」の内訳について、
“税理士さんと打ち合わせ”しましょう。



きっと「源泉」ではなくても、
「預り金」となる科目があることでしょう。

テーマ:融資 - ジャンル:ファイナンス

皆さん、
ご自分の会社の決算書をよく見てください。

後半部分の「科目明細」で、
「役員貸付金」を計上してませんか。


銀行は、この「役員貸付金」については、
いくら決算書で資産に計上されていても、
“資産とはみなしません”


“資産から控除されて”
あっという間に「実質債務超過」になってしまいませんか?


社長が会社のお金を勝手に使ったり、
使途不明金が発生した場合に多くは、
「役員貸付金」で処理されているのではないでしょうか。



しかし、この「役員貸付金」を簡単に消して、
尚且つ“正常な資産を増やす」方法があるのです。



簡単な方法です。



要は、社長が個人のお金で、
会社に「役員貸付金」(社長にとっては借入金)を
返済してしまえばいのです。



どうやって!?



社長個人でローン会社から融資を受けるのです。
その融資金を会社に入れて、「役員貸付金」を返済。
そのローンは社長が個人で返済していくのです。


但し、「役員貸付金」の金額が大きい場合は、
ローン会社からすんなり融資を受けられないでしょうし、
不動産担保等が絡む場合は、
上手にやらないとおかしくなってしまいます。



民間の資金調達のプロと連携して
進めたほうがいいですよ。
↓まずはプロに相談して下さい。







そして、このスキームの最大の裏技!

個人から会社に返済されたお金で、
「終身保険」や「一時払い保険」に法人加入してください。

まあ、“資産性の保険”ならなんでもいいのですが、
全額投入してください。

そうすれば、資産に計上されますから、。

「役員貸付金」という“不良資産”は消えて、
「保険料積立金」という“優良資産”に化けてしまいました!


どれが、会社にとって良い“資産性の保険”か?
↓それもやはりプロに相談してください。
法人保険


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節税保険と言えば、
今巷で話題の「逓増定期保険」ですよね。

平成20年2月までに契約したものは、
今後の掛け金も全額損金扱いになるようですね。


保険会社の営業マンに煽られて、
逓増定期保険の駆け込み契約をした社長さん!

解約返戻金は、
会社に入金されると「益金」になってしまうことを
ちゃんと考えて契約しましたか!?


通常は、「退職金」への充当金・積立金として
逓増定期保険を契約しますから、
解約返戻金のピーク時を退職時に合わせているはずです。

そうすれば、
解約返戻金が入金されても、(益金扱いになっても)
退職金として損金扱いで支出してしまうため、
課税されないように処理できるのです。


しかし!


前述のように、
保険会社の営業マンに煽られて、
その気になってしまい、
無計画のまま逓増定期保険を契約してしまった社長さん!

「10年間ぐらい節税できればいいや。」

では済まされませんよ。

解約したら、
今まで節税していたぶんを、
バックリ課税されて持っていかれてしまいますよ。


打つ手は無いのか?・・・・・・・・・・・




あります。




解約返戻金のピーク時の数年間は、
会社の決算状況をよく注意していましょう。

そして、赤字になってしまったら、
赤字額の金額に合わせて、
解約もしくは、減額して
解約返戻金を入金しましょう。



それでもまだ解約返戻金が残ってしまったら!?


逓増定期保険を「失効」させちゃいましょう。


失効させてしまえば、保険料を払う必要ないですし、
残った解約返戻金はそのまま据え置かれます。

経理処理は不要です。

そしてその解約返戻金は、「3年間」はそのまま
寝かせられます。

その3年間に先ほどの赤字補填をしちゃいましょう。
黒字なら何もせず、赤字なら解約する。

もしくは、その3年間に退職時期が到来すれば、
尚良しです。

ピーク時の解約返戻金の返戻率も変わりませんし、
無駄な保険料も払わなくて済みます。

但し、失効すると、保険としての保障は無くなりますので、
ご注意ください。

また、保険会社によっては、
「失効した場合解約返戻金から保険料を充当して」
失効を防ぐ機能が付いている場合がありますので、
良くご確認ください。
その機能は外してください。



逓増定期保険やその他の節税保険はこちらへ。
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節税の裏技はこちら。
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私の師匠である、
見田村元宣 税理士は、
節税の理想の形とはこう言います。



1、当期の利益は当期中に【全て】事業投資する

→ 利益0なので税金も0
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2、その投資効果で翌期の売上が上がる

3、翌期は役員、従業員の給与も増え、事業投資額も増える

4、翌々期はさらに売上が上がる

5、さらに、役員、従業員の給与も増え、投資額も増える



そして、実際に、
見田村税理士が事務所で行っている
節税方法は、



 ○生命保険による節税

   → 養老保険とがん保険を併用
 
 ○従業員に対する決算賞与
 
   → 一定の従業員には決算賞与を支給

 ○税額控除などの税金が減る特例は全て適用 

   → 過去の例:従業員の研修費用の増加に対する税額控除

 ○必要な機器の購入

   → 過去の例:コピー機の購入による税額控除

   → 過去の例:パソコンなどの【すぐに必要な】消耗品の購入 



以上の4つだけだそうです。





よく、節税対策と言えば、
生命保険を活用している会社を
見かけますが、

生命保険の税制はコロコロ変わります。

過去には、「逓増保険」がアウトになりました。
「長期傷害保険」もアウトになりました。

今まで、バックリ損金で落としていたものが、
突然落とせなくなってしまったのです。

しかし、途中で保険を解約すると、
損してしまうケースが多く、
大騒ぎになりました。




これから、税理士と打ち合わせが多くなる季節になりました。



「税理士の言いなり」では、
間違った節税や、
もっと有効な方法を教えてもらえない、
なんてことになりかねません。



今から、「本当の節税対策」について情報収集しておきましょう。


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